相続財産とは
被相続人が所有していた財産のことを「相続財産」といい、その財産は被相続人の相続人となる方が承継します。相続財産をどのように分割するかについては相続人全員の話し合いによって決めることになりますが、遺言書が存在する場合はその内容に沿って相続手続きを行います。
一般社団法人すこやかシニア終活支援協会では、ご本人様が亡くなった後に当協会が相続事務手続きを代行できるよう、身元保証のご契約者様全員に法的効力を有する遺言書を作成していただいております。
遺言書には相続財産の「何を」「誰に」「どのように」承継させるかなどのご希望を記していただきますが、所有する財産のうち何が相続財産にあたるのかわからないという方も少なくありません。
相続の対象となる主な財産については以下の通りです。
プラス財産
- 現金、預貯金、小切手、有価証券、株式、国債など →【金融資産】
- 宅地、貸地、店舗、農地など →【不動産(土地・建物)】
- 自動車、宝石、貴金属、骨董品など →【動産】
- 借地権、定期借地権など →【権利】
マイナス財産
- 借入金、住宅ローン、キャッシング、買掛金など →【借金】
- 所得税、住民税、固定資産税、家賃、医療費、利息など →【未払費用】
- 【保証債務】
このほかに生命保険金や死亡退職金などの「みなし相続財産」等がありますが、基本的にこれらは遺産分割の対象とはなりません。しかしながら相続税申告の際に相続財産とともに確認する必要があり、みなし相続財産に関しては相続税の課税対象となります。
なお、相続とはプラス財産もマイナス財産もすべて承継することが原則ですが、財産を承継したくない場合には相続放棄の選択も可能です。ただし、相続放棄の手続きはあくまでも相続人自身が行うものであり、遺言者が関わることはできません。
それゆえ相続人が安心して相続できるよう、ご自身が元気なうちに所有している財産について把握し、明確にしておくことが重要です。また、相続財産を明確にしておけば遺言書の作成もスムーズに行うことができます。