身元保証 入居支援 相続・遺言 成年後見 葬送支援

司法書士・行政書士・専門相談員、協力先事業者(弁護士・介護事業者)

MENU

0120-305-634

平日9時~19時00分
土曜10時~18時00分

運営協力

信託契約代理店:株式会社オーシャン(関東財務局138号)
財産管理監督 :一般社団法人 あんしん財産管理支援機構

相続税申告

被相続人が所有していた財産を相続する際に発生する税金のことを相続税といいますが、相続する方すべてに課せられるわけではありません。相続税は債務等を差し引いた課税価格が基礎控除額を超過している部分に課せられるため、基礎控除額以下であれば当然のことながら相続税はかかりません。
なお、相続税の基礎控除額については以下の計算式により算出可能です。

【相続税の基礎控除=3,000万円+600万円×法定相続人の数】

基礎控除額を算出した結果、相続税がかかると判明した場合、納付の対象者は相続人と遺言書において遺贈を受けた受遺者になります。なお、被相続人の配偶者および一親等にあたる血族(養子を含む子供・世襲相続による孫、両親)以外の方が財産を承継する場合は相続税のルールとして、2割の相続税額が加算されます。

相続税の申告期限

相続税の申告・納付が必要となった場合、気をつけなければならないのが期限です。相続人となった方は被相続人の最後の住所地を管轄する税務署に対して、被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内に申告・納付する必要があります。なお、相続税の納付については金融機関もしくは郵便局の窓口でも可能です。

被相続人が亡くなった時点で所有していた財産は配偶者や子などの相続人が承継するのが普通ですが、遺言書が存在する場合はその限りではありません。なぜなら、相続においてもっとも優先されるのは遺言書の内容であり、そのなかで相続人以外に財産を承継させることも考えられるからです。

こうしたことから、一般社団法人すこやかシニア終活支援協会では契約者様のご希望に沿った相続が行えるよう、あらかじめ公正証書にて遺言書を作成していただくことをお願いしております。その際に当協会を遺言執行者に指定していただくことで、契約者様がご逝去された後の相続手続きを遺言執行者として執り行うことが可能になります。

しかしながら被相続人の財産を承継した相続人および受遺者に義務が生じる相続税申告の手続きについては、遺言執行業務の範囲外となるため行うことはできません。相続人および受遺者から相続税申告についてご相談いただいた際は当協会と協力関係にある税理士等をご紹介させていただきますので、安心してお任せください。

身元保証に関する無料相談実施中!

0120-305-634

身元保証に関する無料相談実施中!

0120-305-634

営業時間 平日9時~19時00分
土曜10時~18時00分
定休日:日祝