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相続人調査

遺言書のない相続が発生した際にまず必要となる相続手続きが「相続人の調査」です。この相続人の調査では、誰が相続人になるのかを調査・確定を行います。法律によって遺産を相続できると定められている者を「法定相続人」といい、遺産の分割方法については法定相続人全員で遺産分割協議を行わなければなりません。なお、法定相続人以外の方に遺産を相続させる場合には、遺言書においてその方へ遺贈する旨を書き記す必要があります。

法定相続人の優先順位と範囲

  1. 配偶者
    婚姻関係のない方(内縁の妻や愛人など)、離婚した元配偶者は除きます。
  2. 子、子が逝去している場合は孫
    被相続人の実子はすべて法定相続人となりますが、養子については実子の数により制限が設けられています。※養子、認知されていれば内縁者との間の子、愛人の子、胎児も含みます。なお胎児にも相続権はあります。
  3. 父母または祖父母
    上記の順位にあたる方が存在しない場合は被相続人の父母が、父母がすでに亡くなっている場合は祖父母が法定相続人となります。
  4. 兄弟姉妹、兄弟姉妹が逝去している場合はその子
    上記の順位にあたる方が存在しない場合は被相続人の兄弟姉妹が、兄弟姉妹がすでに亡くなっている場合はその子(被相続人にとっては甥・姪)が法定相続人となります。

相続人調査には戸籍の取得が必要

被相続人の法定相続人となる方を確定するには、被相続人の出生から亡くなるまでの連続した全戸籍謄本を取得する必要があります。過去に戸籍を置いていた自治体からそれぞれ取得することになりますが、遠方にある場合には郵送による請求も可能です。まとまった時間がとれないなど取得が困難な際は、専門家に依頼すると良いでしょう。

なお、戸籍を取り寄せる際の申請理由ですが、被相続人の配偶者、祖父母、父母、子、孫などの直系血族、被相続人と同一の戸籍に在籍している方であれば不要です。その他の方が行う場合には以下の理由に該当しなければ請求できないため、注意しましょう。

  • ご自分の権利行使や義務を果たすために、戸籍の記載内容を確認する必要がある場合
  • 国、または地方公共団体の機関への提出が必要となる場合
  • その他、正当な理由がある場合
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