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運営協力

信託契約代理店:株式会社オーシャン(関東財務局138号)
財産管理監督 :一般社団法人 あんしん財産管理支援機構

相続手続き

ご本人様が財産を所有されている場合、亡くなった際に相続が発生します
ご本人様が生前に遺言書を残していれば、遺言書の内容に従って相続が行われますが、遺言書を残していない場合は法定相続人間の話し合いにより遺産を分割することになります。

遺言書の存在は、相続の場面で最も優先されます。
それゆえ一般社団法人すこやかシニア終活支援協会では、ご利用されるすべてのお客様に、身元保証人の契約の前に公正証書にて遺言書を作成していただいております。

お客様が亡くなった後、一般社団法人すこやかシニア終活支援協会で遺産相続に関する手続きを行うために、「誰に」「何を」「どのように」渡したいか等のご自身の意志を反映させた遺言書をご用意いただきます。
一般社団法人すこやかシニア終活支援協会の遺言執行者が、その遺言書の内容通りに遺産の名義変更等のお手続きをいたします。
なお遺言書の内容につきましては、ご本人様の意思が反映されていれば問題はありませんが、一般社団法人すこやかシニア終活支援協会が相続人の存在を事前に把握しておくために、契約前に「推定相続人の調査」を行っております。

法定相続人になる人の順位は下記の通りです。

≪相続人になる人の順位と範囲≫
・第1順位…お子様(お子様が亡くなり孫がいる場合は孫)
      ※実子・養子は問いません
・第2順位…父母・祖父母などの直系尊属 
     (養父母も該当します)
・第3順位…兄弟姉妹
     (兄弟姉妹が亡くなっている場合はそのお子様)

第1順位の相続人がいれば、第2、第3順位の相続人には財産を相続する権利が与えられません。
なお、ご本人様の配偶者は常に相続人となりますので、どの順位の方が相続することになっても、配偶者は共同して財産を相続することになります

契約の段階で推定相続人の調査を行う理由としては、「遺留分」の問題があるためです。
「遺留分」とは、法律上承継することが保証された相続財産分のことで、配偶者及び第2順位までの相続人にはこの遺留分を請求する権利が存在します。
ご本人様が遺言書を作成されていたとしても、上記のような相続人には遺留分を受け取る権利があるため、事前に「推定相続人調査」を行い、ご本人様の相続関係を把握させていただく必要があります。

一般社団法人すこやかシニア終活支援協会では身元保証人として、相続手続きや遺言執行のお手伝いをさせていただいております。
立川周辺にお住まいで身元保証に関するご相談やお悩みがある方は、お気軽にご相談ください

現代はもう、身寄りがいないことをおひとりで悩む時代ではありません。
まずは身元保証のプロであり立川の地域事情にも詳しい当サイトのスタッフが、立川の皆様のお話を親身になってお伺いさせていただきます。

スタッフ一同、立川の皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げております

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