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土曜10時~18時00分

運営協力

信託契約代理店:株式会社オーシャン(関東財務局138号)
財産管理監督 :一般社団法人 あんしん財産管理支援機構

相続方法の決定

身元保証業務の一環として行うものとして、ご契約者様が亡くなった後の遺産の分配等があります。一般社団法人すこやかシニア終活支援協会では遺言執行をお任せいただくために生前のうちに遺言書を作成していただき、当協会を遺言執行者に指名していただくことをお願いしております。当協会が遺言執行者となることで、お亡くなりになった際にご契約者様の意思を反映した遺言書に基づき、相続手続きを進められるようになります。

遺言書は相続においてもっとも優先されるものですが、遺言書があったとしても相続財産を承認するか放棄するかの選択は相続人や受遺者自身が行います。相続財産を承継することを「単純承認」といい、単純承認をするとプラス財産もマイナス財産もすべて受け継ぐことになります。

また、相続財産をすべて放棄することを「相続放棄」といい、相続放棄をするには被相続人が亡くなったことを知った日から3か月以内に家庭裁判所へその旨の申述を行なわなければなりません。この期限を過ぎてからの手続き、および期限内に手続きを済ませていても財産の一部・全部を処分した場合等は単純承認したものとみなされます。一度単純承認をしてしまうと後から相続放棄することはできなくなってしまうため、注意が必要です。

特定遺贈と包括遺贈について

遺言書における遺贈には、「特定遺贈」「包括遺贈」という2つの方法があります。
受遺者として相続人以外の方が財産の遺贈を受けた場合、どちらの方法だったかによっても相続放棄の仕方が違ってきます。

特定遺贈

特定遺贈とは相続財産のなかから特定の財産を遺贈することで、特定の財産だけを承継する権利を有するため債務等の負担義務は生じません。また、相続放棄する際の期日に期限はなく放棄の仕方も自由ですが、受遺者となる方がその旨を相続人に内容証明郵便等で伝え、相続放棄をするのが一般的です。

包括遺贈

遺産全体の割合により承継する分を指定された遺贈のことで、例としては「Aさんに相続財産の1/3を遺贈する」といった内容での記載となります。相続放棄をする際は家庭裁判所において放棄の申述を行う必要があり、期日は包括遺贈を知った時から3か月以内です。

このように遺言者は遺言書によってご自分の意思を反映した財産分割を行うことができますが、相互契約ではないため、財産を受け取る側にも自由に選択する権利があります。

とくに遺贈による寄付を検討されている場合、処分に困る財産(不動産など)については寄付先が受け取らないケースも考えられます。寄付を検討する際はそうしたケースがあることも考慮し、遺言書を作成する必要があるといえるでしょう。

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