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成年後見制度と死後事務委任契約

こちらのページでは成年後見制度と死後事務委任契約の違いについてご説明いたします。

成年後見制度と死後事務委任契約は本来役割が異なるのですが、混同している方も少なくありません。
成年後見制度は、判断能力が不十分である人に代わり成年後見人が財産管理や各種契約を行うことで、本人の保護を図ることを目的とした制度になります。
それに対して死後事務委任契約は、委任者と受任者間により死後の事務手続き(葬儀供養や入院費や介護施設の支払い等)について委任する契約です。
原則、成年後見人の権限は成年被後見人の死亡によって喪失されるため、死後事務については行えないものとされてきました。しかしながら現実として成年被後見人に身寄りがない場合、成年後見人がそれらの対応を求められる場面も多く、その都度応急処分等の規定を活用し、適宜対応していたのが問題視されていました。

そのような背景もあり、平成28年度に施行された民法及び家事事件手続法の一部の改正に伴い成年後見人が行える死後事務手続きが民法に明文化され、権利の範囲も明確となりました。

民法873条の2より一部抜粋

① 相続財産に属する特定の財産の保存に必要な行為
② 相続財産に属する債務(弁済期が到来しているものに限る。)の弁済
③ その死体の火葬又は埋葬に関する契約の締結その他相続財産の保存に必要な行為(前2号に掲げる行為を除く。)

上記規定により、成年後見人が死後事務に関わる範囲は広がったといえますが、これらの業務を行うためには相続人が遺産を管理できる状態に至ってないこと、成年後見人が当該事務を行うことにおいて相続人の意思に反することが明らかな場合でないこと、当該事務を成年後見人が行う必要があることという条件を満たしているのが前提です。なお、③については事前に家庭裁判所の許可を得なければならず、自由に全てを行えるというわけではありません。また保佐人、補助人、任意後見人は対象外のため、権利が認められるのは成年後見人のみとなります。

このようなことからも、死後事務手続きについては死後事務委任契約を結んでおいた方が安心です。ただし、死後事務委任契約書は判断能力が衰えてからでは作成ができないため、任意後見契約と一緒に作成しておくことをおすすめします。

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