任意後見制度
成年後見制度は認知症や精神上の障害等によって判断能力が低下している方に代わり、入院手続きなどの生活支援や財産管理を行うことができる制度です。この制度は「任意後見制度」と「法定後見制度」の2つに分かれています。ここでは任意後見制度について説明いたします。
自分の意志で後見人を選任する「任意後見制度」
任意後見制度は、ご自身の判断能力があるうちに自分の意志で後見人を選んでおくことができます。
後見人を誰に選任したいのか、何を代行してもらうかといった内容を記した契約書を作成します。この契約書は公正証書にて作成します。
この制度において締結する契約を「任意後見契約」といいます。
任意後見人が代行できる主な内容について
- 財産管理:預貯金や不動産等の管理、公共料金や税金などの支払いを行う
- 身上監護:介護サービスとの契約や老人ホームへの入所手続き、入院先の手続きなどの支援をする
後見人に代行してもらいたい内容に関しては、本人と後見人両者の合意に基づき自由に決めることができます。
任意後見人は資格等は不要で、親族や友人などを選任することができ、法人や専門家がなることも可能です。
※ただし未成年者や破産者など、法的に後見人になれない方は除きます。
本人の判断能力が低下したら
認知症などにより本人の判断能力が低下した際には、家庭裁判所にて「任意後見監督人」の選任の申立てを行います。
この任意後見監督人の選任の申立てを行うことができるのは、①本人②配偶者③四親等内の親族④任意後見受任者です。
「任意後見監督人」のとは、任意後見人がしかるべき業務を行っているかを確認する役割を担う者のことです。任意後見人が任務に適していない場合には家庭裁判所へ任意後見人の解任請求を行うことができます。
任意後見監督人の選任後に任意後見人の仕事が開始されます。
注意点として、この任意後見制度は本人の判断能力が低下した時点では契約の締結をすることはできません。
判断能力が低下してからは法定後見制度を利用することとなり、この場合必ずしもお願いしたい方が後見人になるとは限りません。
後見人を信頼している方にお願いしたいという場合には、早い段階から準備しておくことが重要です。
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