身元保証 入居支援 相続・遺言 成年後見 葬送支援

司法書士・行政書士・専門相談員、協力先事業者(弁護士・介護事業者)

MENU

0120-305-634

平日9時~19時00分
土曜10時~18時00分

運営協力

信託契約代理店:株式会社オーシャン(関東財務局138号)
財産管理監督 :一般社団法人 あんしん財産管理支援機構

家財道具の処分

愛用している生活用品や、思い出の品などはなかなか処分が出来ないという方も少なくありません。それゆえ、ご自身が亡くなる前まで手元においてあることが多いのですが、ご逝去後については誰かがそれらの処分・片付けについて考えなければならず、生前に決めておかなければ問題が生じてしまう可能性も多々あります。

特に死後の手続きをお願いできる家族がいない場合、そのままの形で放置されて近隣トラブルに発展してしまうケースもあります。荷物が片付けられていない空き家の問題は近年社会問題の一つとしてとらえられているのが現状です。

また、賃貸アパートや介護施設に住んでいた場合、速やかな退去手続きを求められますが、知人に頼んでいたとしても自由に処分してよいものか判断がつかず、負担をかけてしまうことも懸念されます。

そのようなことが起こらないよう、生前にご自身で決めておくことが重要です。
家財処分における3つのポイントを押さえ、準備を進めておきましょう。

家財の処分における3つのポイント

  1. 元気なうちに死後事務委任契約を結んでおく
    死後事務委任は第三者に指定した事務手続等を委任するための契約です。
    この契約を結んだ受任者は、契約書の内容にそって手続きを行う権限を持つことになるため、スムーズな手続きが可能となります。
  2. 「財産管理契約」を結び、家財処分費用等を準備しておく
    死後事務委任契約の受任者といっても、勝手に相続財産から処分費用等の経費を持ち出すことはできません。それゆえ迷惑がかからないよう別途契約を結び、処分費用の代金を使えるように準備をしておきましょう。
    *一般社団法人いきいきライフ協会むさし中央®が死後事務委任契約にそって家財処分を担当する場合、信託口座でお預かりさせていただきます。
    参考として費用は20年間で2万円程度です(信託銀行ではありません)。
  3. 代行業者の選定や、報酬を確認しておく
    生前の段階で、処分代行業者の選定や報酬を確認しておくことをおすすめします。一般的な相場としては介護施設の一部屋で8~10万円程度です。

 家財処分についても、厳密に言えば権限のない人がおこなうと「横領」ととらえられてしまう可能性もあります。信頼している友人知人が相続人から訴えられるなどの迷惑をこうむることがないよう、しっかり準備しておくことが大切です。

身元保証に関する無料相談実施中!

0120-305-634

身元保証に関する無料相談実施中!

0120-305-634

営業時間 平日9時~19時00分
土曜10時~18時00分
定休日:日祝