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運営協力

信託契約代理店:株式会社オーシャン(関東財務局138号)
財産管理監督 :一般社団法人 あんしん財産管理支援機構

高齢者施設入居後の財産管理について

高齢者施設や介護施設に入居すると、ご自宅で生活されていたときとは勝手が異なることを実感する方も少なくありません。
特に悩まれるとの声が多いのはご自身の財産管理についてです。高齢者施設の多くは入居者間のトラブルを発生させないためにも、必要最低限以外の現金を所有しないよう規定しています。気軽に銀行やATMに立ち寄れる立地であれば良いのですが、必ずしも便利な場所にある施設ばかりとは限りません。また介護施設の環境にもよりますが、複数の方が生活する場に高額なものを持ち込むのはリスクもあります。そのため、いままでと同様の管理方法では問題が生じる可能性も高いでしょう。

身近にご家族がいらっしゃる方であれば、訪問の際に必要なものを用意してもらうなどして対応する方法もあります。しかし、頼れる方がいない方にとって財産管理は非常に悩ましい問題です。そのような状況において「財産管理事務委任契約」の活用が期待できます。

財産管理事務委任契約

「財産管理事務委任契約」を結ぶことにより、財産管理や日常生活の事務手続きを信頼する第三者へ委任することができます。当人同士の合意により成り立つ契約のため、委任する内容や権限範囲を自由に決められるのも特徴の一つです。
例えば「財産のうち、〇〇銀行の通帳だけ管理をお願いする」「現状の報告を必ずひと月に一回行う」といった内容であっても、契約書への記載が可能です。

財産管理というと成年後見人を思い浮かべるかもしれませんが、財産管理事務委任契約は本人の判断能力に問題がないとされる時であっても、契約に効力をもたせることができます。
身体的な理由により外出が難しい方なども第三者である受任者へ金融機関に関わる事務的なことをお願いできるため、非常に自由度の高い契約といえるでしょう。
それゆえ、誰に受任者を頼むかが重要であり、身元保証契約とともにご自身が納得して契約を結ぶことが求められます。
財産管理事務委任契約についてご興味をお持ちになられた方は、一般社団法人すこやかシニア終活支援協会までご相談ください。財産管理事務委任契約は非常に大事な契約です。立川の皆様でご不明点等ございましたら、立川に寄り添った法律の専門家が対応いたしますので、ご連絡ください。初回は無料相談を行っております。 立川の皆様からのご連絡、心よりお待ちしております。

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